【障害年金】家族が脳梗塞になったら手続きをご検討ください
こんにちは、愛知障害年金相談センターの久保です。
愛知障害年金相談センターでは傷病により日常生活に支障をきたしてしまった方のため「障害年金」の申請をサポートしています。
「障害年金」とは、原則20-64歳が対象で病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。 65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
脳梗塞や脳出血は、深刻な後遺症をもたらす可能性がある重大な疾患です。こうした疾患を発症した患者さんやご家族が、障害年金の受給について疑問を抱えることが多いです。
脳梗塞や脳出血、それに伴う後遺症の方は障害年金を受給できる可能性があります。ご自身またはご家族が脳梗塞・脳出血で困っている方は障害年金申請の手続きを検討してみてはいかがでしょうか?
この記事では、脳梗塞・脳出血患者の方々が障害年金を受給するための重要なポイントや認定基準、受給金額について詳しく解説します。
脳梗塞・脳出血の方の障害年金受給要件
障害年金をもらうためには3つの条件があります。
脳梗塞・脳出血の方が気を付けるポイントをそれぞれ解説します。
①初診日
脳梗塞の場合、初診日は通常、救急搬送された日となります。まれに、めまいなどの症状で自ら受診した日が初診日となるケースもあります。
②保険料納付要件
初診日を特定した後、年金事務所に確認して保険料納付要件を満たしているかどうかを確認してください。
③障害認定日要件(障害状態要件)
通常の認定日
一般的には、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。
特例:症状固定日
しかし、脳出血や脳梗塞の場合、特例として初診日から6ヶ月経過後、医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した日(症状固定日)を障害認定日として取り扱うことができます。
この特例により、1年6ヶ月を待たずに申請が可能になる場合があります。
脳梗塞・脳出血の後遺症について
脳出血・脳梗塞を発症した結果様々な後遺障害が残る可能性があります。
- ・肢体の障害: 手足の麻痺や運動機能の低下
- ・平衡機能の障害: ワレンベルグ症候群など
- ・高次脳機能障害: 記憶力低下、言語障害、失語症など
- ・精神障害: 抑うつ、不安症など
- ・視覚障害: 視力低下や視野狭窄
- ・嚥下障害: 飲食困難
これらの後遺症の程度によって、障害年金を受給できる可能性があります。
詳しくは下記の記事で解説しています。
愛知障害年金相談センターのサポート
奥様からのご相談:脳梗塞で障害厚生年金1級を受給できたケース
相談者 | 男性(60代)/会社員 |
---|---|
傷病名 | 脳梗塞 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金1級 |
決定した年金額 | 約210万円 |
相談時の状況
設計職に従事していましたが勤務を終え、帰宅後テレビを観ていたところ意識を失い救急搬送されました。術後2日後に意識は戻るも、左半身は全く力が入らない状態。入院によりリハビリ治療を行うも、高次脳機能障害により記憶力の低下、左半側空間無視、遂行機能障害、病識の欠如により積極的なリハビリは困難だったそうです。退院後、自宅では下肢補装具や杖を使用しても、ふらつきや躓きがあるため家族の見守りや介助が必要な状態で、左半側空間無視により文字を読んだり、パソコン操作が行えないため、設計職での復帰は不可能と言われた中、障害年金の存在を知った奥様からご相談いただきました。
依頼から請求までのサポート
奥様が事前に年金事務所へ相談へ行かれいてたそうですが、受け取った書類の多さに戸惑っていたところご依頼いただき、書類取得や作成、提出までサポートさせていただきました。
結果
障害厚生年金1級の受給が決定。
家族が代理で手続きを進めていくことにも不安があったため、任せることができてよかったと喜んでいただけました。
お問い合わせください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
当事務所は脳出血・脳梗塞の方の申請事例が豊富です。
障害年金申請について、どんなことでもお気軽にご相談ください。
最終更新日 2025年2月4日 by 社会保険労務士 久保将之
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