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愛知障害年金相談センター

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統合失調症で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説

統合失調症は、幻覚や妄想、思考の混乱、感情の平板化などの症状が現れる精神疾患で、日常生活や社会生活に大きな支障をきたします。そのため、継続的な治療と支援が必要となり、場合によっては経済的な補助を目的として障害年金の受給が検討されます。本記事では、統合失調症の基本的な特徴から、障害年金の受給条件、必要書類、申請の流れ、就労との両立のポイント、そして統合失調症での障害年金認定基準について詳しく解説します。

 統合失調症とは

統合失調症は、以下のような症状が現れる精神疾患です。

統合失調症の主な症状

  • 陽性症状

  • ・幻覚:実際には存在しない音や映像(例:幻聴)を感じる

  • ・妄想:根拠のない誤った信念にとらわれる

    • ・思考の混乱:論理的な思考が難しく、まとまりのない会話となる

    • ・異常な行動:常識から外れた行動をとる場合がある

  • 陰性症状

    ・感情表現の減少:笑顔や表情が乏しい

  • ・無気力:何事にも興味を示さず、活動意欲が低下する

  • ・意思疎通の困難:他者とのコミュニケーションに支障がある

  • 認知機能障害

    • ・記憶力や注意力の低下判断力の低下が見られ、日常生活での自立が困難になる

これらの症状が複合的に現れるため、統合失調症の患者は自力での生活が難しくなり、家族や医療・福祉の支援が必要となります。

障害年金とは

障害年金は、原則20-64歳が対象で病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。 65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。統合失調症の場合も、一定の条件を満たせば障害年金の受給が可能となり、特に長期にわたる症状や残遺状態が認められる場合に受給の可能性が高くなります。

統合失調症で障害年金を受給するための条件

統合失調症で障害年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

初診日要件

  • 障害の原因となる傷病で、初めて医師の診察を受けた日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間内であることが状況です。

保険料納付要件

  • 初診日の前日までに、被保険者期間における保険料の納付済期間と、免除期間の合計が所定の割合(3分の2以上)に達していることが状況です。

障害認定日

  • 初診日から1年6か月後に設定され、この時点での障害の状態が年金受給要件に該当するかどうかを審査されます。

統合失調症での障害年金認定基準

統合失調症による障害の認定は、患者の病状が日常生活や労働にどの程度影響を与えているかをもとに、以下の等級に分類されます。

  • 1級

  • 幻覚や妄想が高度で、人格変化が著しく、日常生活全般にわたって常時の介助が必要な状態。
  • たとえば、食事、入浴、服薬、身の回りの管理すべてにおいて他者の援助が必要な場合に該当します。
  • 2級

  • 日常生活が著しく制限され、幻覚や妄想、思考障害が持続しており、他者の支援がなければ生活が困難な状態。
  • 通常、陰性症状(感情の平板化、無気力、自閉状態など)が長期間続いている場合に認定されます。
  • 3級(厚生年金のみ)

  • 思考障害や幻覚が残存しているが、適切な支援を受ければ部分的に社会生活が可能な状態。
  • 就労状況や職場での支援体制などが審査の際に重要な要素となります。

また、障害認定の際には、日常生活能力の判定(食事、清潔保持、金銭管理、買い物、通院・服薬、対人関係、危機管理、社会性などの各項目)や、就労状況が詳しく評価されます。診断書や「病歴・就労状況等申立書」に記載された情報をもとに、総合的に等級が決定されるため、具体的かつ正確な記録が重要となります。

障害年金の申請手続きと必要書類

統合失調症で障害年金を申請する際は、以下の書類を確実に準備し、手続きを進める必要があります。

必要書類

  • ・年金請求書
  •  
  • ・診断書(精神の障害用)
    医師が、統合失調症に伴う具体的な症状(幻覚、妄想、陰性症状など)や生活の支障を詳細に記載します。
  •  
  • ・病歴・就労状況等申立書
    発症から現在までの経過、通院状況、就労実態、日常生活の困難さなどを、具体的な数字やエピソードを用いて記述します。
  •  
  • ・初診日の証明書類
    診療録、カルテ、処方箋など、初診日を裏付ける証拠資料。
  •  
  • ・本人確認書類(例:マイナンバーカード)
  •  
  • ・収入や年金加入状況を証明する書類

申請の流れ

  1. ①医師に診断書の作成を依頼
    診察時に、日常生活の具体的な支障(例:「一人での食事準備や入浴が困難」)を詳しく伝え、正確な診断書を作成してもらいます。
  2.  
  3. ②必要書類の準備
    初診日の証明書類や、病歴・就労状況等申立書を含むすべての書類を揃え、記載内容に不備がないか確認します。
  4.  
  5. ③年金事務所または市区町村役場へ提出
  6.  
  7. ④審査結果を待つ(通常、約3~6か月)
  8.  
  9.  ⑤支給決定後、受給開始

働きながらの受給とその注意点

統合失調症で障害年金を受給しながら働くことは可能です。しかし、就労形態や職場での支援体制によって、受給等級や年金額に影響が出る場合があります。

  • フルタイム勤務の場合

    就労が安定していると、審査で生活能力が高いと判断されやすく、3級の認定または不支給となることがあります。

  • パートタイムや短時間労働の場合

    仕事内容や勤務時間、職場での支援体制が考慮され、2級または3級の認定を受けることがあります。

審査では、単に働いている事実だけでなく、仕事内容や勤務環境、職場での配慮の有無などが評価されるため、正確な就労状況の報告が必要です。

申請時の注意点と専門家のサポート

障害年金の申請手続きは非常に複雑で、書類の不備や診断書の記載内容が受給の可否に大きく影響します。以下のポイントに注意してください。

  • ・医師との十分なコミュニケーション
    診察時に、日常生活で具体的にどのような支障があるのか(例:「自宅での食事準備、入浴、服薬管理が困難」など)を詳細に伝え、診断書に反映してもらうことが不可欠です。必要に応じて、家族からも補足情報を提供することが効果的です。
  •  
  • ・書類の正確性と整合性の確保
    病歴・就労状況等申立書では、具体的な数字やエピソードを用いて、生活の実態や就労状況を明確に記述してください。また、初診日の証明資料は複数の医療機関の記録などをもとに正確な情報を提出することが大切です。
  •  
  • ・専門家への相談
    障害年金の申請は専門知識が求められるため、社会保険労務士や障害年金申請代行機関のサポートを受けることで、手続きの煩雑さを軽減し、より正確な申請が期待できます。
  • 当事務所のサポートにより統合失調症で障害厚生年金2級を受給できたケース

  • 相談者 無職・男性(40代)
    傷病名 統合失調症
    決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
    支給月から更新月までの総支給額 約410万円
    決定した年金額 約195万円

    相談時の状況

    会社員だった20年前より幻覚・幻聴の症状が起こるようになり受診。家族を支えなければといった責任感が強く無理に仕事を続けていたこともあって次第に症状が悪化、3年前に退職してからは働くことができず、奥様がパートをかけもちし家計を支えている状況でご相談をいただきました。

    依頼から請求までのサポート

    初診から現在までの通院・治療歴は奥様がしっかり覚えており、カルテも保存されていたため書類取得、作成から提出までスムーズに進めることができました。

    結果

    障害厚生年金2級の受給が決定しました。
    小学生のお子様が2人いるため家計の負担も大きく、決定まで焦りや不安を抱えておられましたが無事受給が決定し将来の見通しが立てられるようになったと喜んでいただけました。
    無理をしながらも働くことができていたこともあって、遡及分は不支給でしたが現在審査請求中で、ご本人やご家族の苦労がなんとか認定されればと思っています。

    >>>統合失調症での障害年金受給事例一覧

  •  

まとめ

統合失調症は、幻覚や妄想、陰性症状などにより日常生活や社会活動に大きな支障をきたす精神疾患です。しかし、初診日、保険料納付要件、障害認定日などの各条件をクリアし、正確な書類を揃えることで、障害年金の受給が可能となります。
また、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が審査の鍵となるため、具体的かつ正確な情報の記載が求められます。働きながらの受給も可能ですが、就労状況が評価に影響するため、注意が必要です。
手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

当事務所は統合失調症の方の申請事例が豊富です。障害年金申請について、どんなことでもお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料で承ります。

最終更新日 2025年2月4日 by 社会保険労務士 久保将之

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