人工関節挿入で障害年金をもらうために|金額や等級・受給事例を紹介!
こんにちは、社会保険労務士の久保です。
- ・「人工関節の手術をしたけど、普通に働けているから障害年金は無理かな…」
- ・「障害者手帳とは違うの?人工関節だと障害年金は何級になるんだろう?」
- ・「申請手続きが複雑そうで、どこから手をつけていいかわからない…」
このようなお悩みや疑問をお持ちではありませんか?
実は、人工関節をそう入置換された方は、障害年金の受給対象となる可能性があります。そして、障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。たとえ現在お仕事をされている方でも、受給できるケースは少なくありません。
この記事では、人工関節(人工股関節や人工膝関節など)で障害年金の受給を考えている方に向けて、申請のポイントや注意点、具体的な事例などを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、人工関節における障害年金制度の理解が深まり、ご自身が対象となる可能性や、申請に向けて何をすべきかが見えてくるはずです。
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障害年金とは
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に、現役世代の方々も含めて受け取ることができる公的な年金制度の一つです。老齢年金や遺族年金と同じく、国民年金または厚生年金保険に加入している方が対象となります。
主に以下のような場合に、一定の条件を満たしていれば支給されます。
- ・病気やケガによって、日常生活を送ることが困難になった場合
- ・病気やケガによって、これまで通りに働くことが難しくなった場合
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(その傷病で初めて医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって、どちらの年金が支給されるかが決まります。
- ・障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方、または20歳前に初診日がある方が対象。障害等級は1級と2級があります。
- ・障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方が対象。障害等級は1級、2級、3級があり、3級よりも軽い障害が残った場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
人工関節をそう入置換された場合、原則として3級に認定されるケースが多いため、初診日に厚生年金に加入していた方が主な対象となります。
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人工関節とは
人工関節置換術とは、変形性関節症(股関節や膝関節など)、関節リウマチ、骨壊死、または交通事故などによる外傷などが原因で、関節の軟骨がすり減ったり、骨が変形したりしてしまった場合に、傷んだ関節の表面を取り除き、金属やセラミック、ポリエチレンなどでできた人工の関節に置き換える手術のことです。
この手術の主な目的は、関節の痛みを軽減し、関節の動きを改善することで、日常生活の質の向上を目指すことです。特に股関節や膝関節の手術が多く行われています。
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人工関節で障害年金を受給する際のポイント
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人工関節で障害年金を受給するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
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1.症状(障害の等級)について
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人工関節をそう入置換した場合、原則として障害等級3級に認定されます。これは、厚生労働省が定める障害認定基準に明記されています。
- ・原則3級: 「一下肢の三大関節中(股関節、膝関節、足関節)の一関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの」は、3級と認定されます。
したがって、初診日に厚生年金に加入していた方は、人工関節をそう入する手術を受ければ、障害厚生年金3級を受給できる可能性が高いと言えます。
ただし、2級以上に該当するケースもあります。
年に1名程ではありますが、2級に該当する可能性のある方からのご相談も実際にいただきます。例えば、以下のような場合は2級以上に該当する可能性があります。
- ・両下肢に人工関節をそう入置換した場合
- ・一下肢に人工関節をそう入置換し、かつ、他方の下肢にも一定以上の障害がある場合 (例:他方の下肢の用を全廃したものなど)
- ・手術後も症状が改善せず、日常生活や仕事に著しい支障がある場合(例:杖や歩行器がなければ歩行困難、食事や排泄などの基本的な日常生活動作にも介助が必要な状態など)
- ・上肢(肩関節、肘関節、手関節)に人工関節をそう入置換し、その機能に著しい障害が残った場合
最終的な等級は、医師の診断書の内容や、日常生活や仕事への支障の程度などを総合的に審査して決定されます。
また、初診日に厚生年金に加入していて、人工関節をそう入置換したものの、3級に該当しない程度の障害と判断された場合でも、「障害手当金」(一時金)が支給される可能性があります。
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2.初診日の特定について
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- 障害年金を申請する上で、「初診日」の特定は非常に重要です。初診日とは、その障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。
変形性膝関節症や変形性股関節症の場合、初期には軽い痛みや違和感から始まり、長い年月をかけて徐々に症状が悪化していくことが多いため、どの時点を初診日とするかが鍵となります。
- ・例1: 数年前に膝の痛みで近所のA整形外科を受診し、その後しばらく通院していなかったが、症状が悪化したため大学病院のB整形外科で人工関節の手術を受けた場合、初診日はA整形外科を受診した日となります。
- ・例2:先天性の股関節脱臼の場合でも、幼少期に治療を受けて一度治癒(症状が落ち着いて通常の生活を送れる状態)したと判断され、成人以降に再発(再び痛みが出現し治療を開始)した場合は、その再発して初めて受診した日を初診日(厚生年金に加入していれば厚生年金の対象)とすることも可能です。
先天性の疾患だからと諦めている方もいらっしゃいますが、上記のように取り扱われるケースもありますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)の取得が難しい場合でも、当時の診察券やお薬手帳、第三者の証言などが手がかりになることもあります。
3.障害認定日の特例について
障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(これを「障害認定日」といいます)以降でなければ申請できません。
しかし、人工関節をそう入置換した場合は特例があり、人工関節のそう入置換日(手術日)が障害認定日となります。つまり、初診日から1年6ヶ月を待たなくても、手術を受ければその日から障害年金の申請が可能になるということです。これにより、早期に年金を受け取れる可能性があります。
4.保険料納付要件の確認
障害年金を受給するためには、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。これは非常に重要なポイントです。
- 1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料が納付されているか、または免除されていること。
- 2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(この特例は令和8年3月末日まで)
ご自身の保険料納付状況がわからない場合は、お近くの年金事務所や「ねんきんネット」で確認することができます。
5.診断書の重要性
人工関節で障害年金を申請する際、医師に作成してもらう診断書(様式第120号の4 肢体の障害用)は、審査において最も重要な書類の一つです。
特に以下の項目は、等級審査に大きく影響します。
- ・関節の可動域(ROM): 手術後の関節がどの程度動くか。
- ・筋力: 脚の筋力がどの程度か。
- ・日常生活における動作の障害の程度: 歩行、立ち上がり、階段昇降、更衣、トイレ動作、入浴などがどの程度できるか、補助具(杖、歩行器など)の使用状況。
- ・就労状況や仕事内容への影響(もしあれば具体的に)
手術後の状態や、日常生活でどのような点に困っているのか、仕事でどのような支障が出ているのかなどを具体的に医師に伝え、診断書に正確に記載してもらうことが非常に重要です。どのような情報を医師に伝えれば良いか不安な場合は、事前に社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。
人工関節で障害年金の遡及請求が認められやすい人とは?
「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」とは、障害認定日(人工関節の場合は手術日)から1年以上経過した後に障害年金を請求する場合に、障害認定日時点に遡って最大5年分の年金を一括して請求できる制度です。
遡及請求が認められやすいのは、以下の条件を満たしている方です。
- ・障害認定日(手術日)時点で、既に障害等級に該当する状態であったことを医学的に証明できること。
- 障害認定日(手術日)から3ヶ月以内の症状が記載された診断書が最も重要です。この診断書で、人工関節をそう入置換した事実と、それによる機能障害が明確に示せる必要があります。
- ・初診日が厚生年金または国民年金の加入中であること。
- ・初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること。
これらの条件をクリアできれば、過去の障害状態が公的に認定され、最大5年分の年金が一括で支給される可能性があります。これは経済的な負担を大きく軽減することにつながります。
ただし、障害認定日時点の診断書を改めて取得する必要があるなど、手続きが煩雑になるケースも少なくありません。特に時間が経過しているほど、当時の医療記録の入手が難しくなることもあります。詳しくは、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談いただくことを強くお勧めします。
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人工関節挿入における障害年金事例
1.変形性膝関節症で障害基礎年金2級を受給できたケース
相談者 | 女性(50代)/無職 |
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傷病名 | 変形性膝関節症 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
支給月から更新月までの総支給額 | 約160万円 |
決定した年金額 | 約78万円 |
先天性の股関節脱臼の症状がありましたが幼少時に完治、その後症状はなかったのですが、
40代の頃より膝などの関節の痛みが起こるようになり、現在では外出時には車椅子を使用するようになり…
2.変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者 | 男性(60代)/会社員 |
---|---|
傷病名 | 変形性股関節症 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
決定した年金額 | 約134万円 |
遡及額(2年10ヶ月) | 約380万円 |
右股関節の痛みがあり整形外科を受診、検査の結果股関節症は末期の状態で6か月後に人工股関節手術を受けました。
手術後も勤務を続けていましたが、職場の同僚から障害年金が受給できるのでは?との話を聞き…
人工関節の障害年金申請における注意点・よくあるご質問
ここでは、人工関節で障害年金を申請する際によくいただくご質問や、知っておきたい注意点についてまとめました。
Q1. 働いていても障害年金はもらえますか?
A1. はい、障害年金は、働きながらでも受給できる場合があります。 特に人工関節で認定されることが多い障害厚生年金3級は、就労している方が対象となるケースが多く見られます。ただし、障害の状態や仕事内容、収入によっては上位等級(1級・2級)の認定が難しくなったり、20歳前障害基礎年金の場合は所得制限があったりします。ご自身の状況に合わせて確認が必要です。
Q2. 人工関節の場合、障害年金の更新はありますか?
A2. 人工関節をそう入置換した場合、その状態は基本的に変わらないと考えられるため、原則として「永久認定」となり、更新の必要がないケースが多いです。ただし、症状の経過や他の障害との併存などにより、有期認定(1~5年ごとの更新が必要)となる場合も稀にあります。年金証書に次回の診断書提出年月日の記載がなければ永久認定です。
人工関節の障害年金申請を社会保険労務士に依頼するメリット
ここまでお読みいただき、人工関節での障害年金申請には専門的な知識や煩雑な手続きが必要になることをご理解いただけたかと思います。ご自身で手続きを進めることももちろん可能ですが、社会保険労務士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- ・メリット1:煩雑な手続きの一括代行
- 年金事務所への事前相談、必要書類の収集(医師への診断書作成依頼方法のアドバイス含む)、申立書などの申請書類の作成、年金事務所への提出まで、一連の煩雑な手続きを代行します。お客様は治療や日常生活に専念していただけます。
- ・メリット2:受給可能性を高める的確なサポート
- お客様の状況(初診日、病歴、日常生活の支障、就労状況など)を丁寧にヒアリングし、過去の豊富な事例や最新の認定基準に関する専門知識に基づいて、受給の可能性を高めるための的確なアドバイスを行います。特に、等級認定の鍵となる診断書の内容チェックや、病歴・就労状況等申立書の作成サポートは、専門家ならではの強みです。
- ・メリット3:精神的な負担の軽減
- 慣れない手続きや書類の不備による差し戻し、審査結果への不安など、障害年金の申請には精神的な負担も伴います。専門家が間に入ることで、これらのストレスを軽減し、安心して結果を待つことができます。
- ・メリット4:遡及請求や不服申立てにも対応
- 遡及請求の可能性がある場合や、残念ながら不支給・却下となってしまった場合の審査請求・再審査請求といった不服申立て手続きもサポートします。
当事務所では、障害年金に関する無料相談を実施しております。「自分のケースではどうなのだろう」「何から始めればいいかわからない」といったご不安やお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
無料相談実施中
この記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。人工関節と障害年金について、ご理解は深まりましたでしょうか。
障害年金の申請は、多くの方にとって一生に一度か二度の手続きであり、戸惑うことが多いのは当然です。特に人工関節の場合、初診日の特定や診断書の記載内容、働いている場合の取り扱いなど、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
「自分の場合は障害年金をもらえる可能性があるのか?」 「手続きが複雑そうで、一人では自信がない…」 「専門家に一度話を聞いてみたい」
そうお考えでしたら、ぜひ一度、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談ください。 当事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な申請方法をご提案いたします。ちょっとしたご質問から具体的な申請サポートまで、親身になって対応させていただきます。
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⑥障害年金を申請する上で
人工関節で障害年金を申請する際、ポイントとなるのは「初診日の特定」です。
病歴を整理して初診日を特定する際は専門家に相談をすることがおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
無料相談について
電話番号:052-740-6601 受付時間:月~土 9:00~19:00 |
最終更新日 2025年5月9日 by 社会保険労務士 久保将之
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