名古屋を中心に愛知県全域で障害年金の申請をサポート!

愛知障害年金相談センター

運営:久保社会保険労務士事務所 名古屋の栄駅12番出口から徒歩3分

障害年金の等級

障害年金1級、2級、3級の認定基準

障害の程度によって、該当する等級が変わり、もらえる年金額が変わります。
また、過去に3級に認定されてしまった方でも本当は1級や2級の障害かもしれません。
諦めずにまずはご相談ください。%e7%9b%b8%e8%ab%87

等級、認定基準について

障害等級 1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の身の回りのことができない程度のことを指します。

生活状態の例

病院内での生活:活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態

家庭内の生活 :活動の範囲がおおむね寝室(自室)内に限られる状態%e5%9b%b31

 

障害等級 2級

・身体の機能の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活に著しい制限を加えている程度

・日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のことを指します。

生活状態の例

病院内での生活:活動の範囲がおおむね病棟内に限られる状態

家庭内の生活 :活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態%e5%9b%b32

 

障害等級 3級

・労働が著しい制限を受ける

・労働に著しい制限を加えることを必要とする

 また、傷病が治癒しない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを指します。

こちらの等級に関しては、職場の援助のもと就労できる状態を指します。
短時間勤務や軽作業なら就労することが出来る状態です。%e5%9b%b33

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

 

最終更新日 2016年11月28日 by 社会保険労務士 久保将之

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