うつ病など精神疾患は障害年金がもらえる可能性があります
障害年金とは
・病気やケガなどで日常生活に支障がある場合
・傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合
上記の場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
私たち「愛知障害年金相談センター」は、
これまで10,000件以上の障害年金に関するご相談をお受けし、受給決定率95%という実績で、
多くの方の経済的な安心と、治療に専念できる環境づくりをサポートしてまいりました。
特に精神疾患の場合、症状の変動や目に見えにくい苦しみを理解し、適切な申請を行うことが重要です。
障害年金の受給要件
以下の3つの要件を満たしている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金でもらえる金額
障害年金の認定基準・等級の目安
障害年金の等級は1級から3級まであり、それぞれの障害の程度は次の通りです。
なぜ専門家(社労士)への相談が特に有効なのか?(精神疾患での障害年金申請の難しさ)
障害年金は、病気やケガなどで日常生活や仕事に支障がある場合に、一定の条件を満たせば受給できる公的な制度です。 しかし、特にうつ病などの精神疾患の場合、その症状の特性から、ご自身での申請が非常に難しく、本来受給できるはずの方が受給できていないケースが後を絶ちません。
- ・「病歴・就労状況等申立書」の作成が難しい
- ・医師に自分の状態を十分に理解してもらい、
- 適切な「診断書」を書いてもらうことの難しさ
- ・「初診日」の証明が複雑で諦めてしまうケース
- ・年金事務所の窓口で「あなたはもらえませんよ」
- と言われ申請を断念してしまう…
- ・一度不支給になると
- 再挑戦への精神的なハードルが非常に高くなる
これらの課題は、精神疾患の障害年金申請において多くの方が直面する壁です。
だからこそ、諦める前に、私たち専門家にご相談ください。
あなたの状況に合わせた最適な方法で、受給への道を切り開くお手伝いをします。
愛知障害年金相談センターに依頼するメリット
①受給のスピードが上がる
障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをオススメいたします。
ご自身で申請手続きをする場合
社労士に依頼した場合
②初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート
初診日の特定・証明
障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があります。
病歴就労状況等申立書の作成
提出する書類の中で最も作成の難易度が高いのが申立書です。
医師の診断書
障害認定を得るために最も重要な書類です。
お医者様は診察中の状況しか把握することができないため、日常生活の状況が正しく伝わらないケースが多くあります。
そのため、お医者様にも日常生活の状況を詳細にお伝えすることが適切な診断書を作成していただく上で重要です。
③受給の可能性が高くなる
近年、障害年金の審査は厳格化しており、不支給となるケースが増えています。
このような状況下で、ご自身だけで完璧な申請を行うのは非常に困難です。
「診断書の内容が実際の症状を反映していなかった」
「初診日の証明ができなかった」
「書類の書き方が分からなかった」…
ほんのわずかな準備不足や認識の違いが、本来受給できるはずだった年金を受け取れないという結果に繋がってしまうのです。
私たち「愛知障害年金相談センター」は、こうした厳しい状況下でも、あなたの障害年金受給の可能性を最大限に高めます。
「病名がついたからといって、必ず障害年金がもらえるわけではありません。」 障害年金の審査は、提出された書類に基づいて行われます。いかにあなたの状態を正確かつ適切に伝えられるかが、受給の可否を左右するのです。
障害年金の申請でお悩みなら、まずは私たち「愛知障害年金相談センター」にご相談ください。
あなたの不安に寄り添い、受給という結果に向けて全力でサポートいたします。
うつ病・精神疾患での受給事例
当事務所におけるうつ病や発達障害、知的障害などの精神疾患の障害年金受給事例をご紹介します。
障害年金無料相談のご案内
障害年金とは簡単に言えば「障害のために出社できないといったことに対する国からの補償」です。
本来、障害年金はそのようなものであるはずなのに、障害年金を申請するためには難しい書類を書いたり、
年金事務所などに何度も足を運ばなくてはなりません。
その上、書き方1つで障害年金が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがよくあります。
当事務所では上記の理由から障害に見合った年金を受け取れない方のために、
障害年金の専門家として相談から申請までを全てに渡ってサポートいたします。
どんな些細なことでも構いません。一人で抱え込まず、私たち専門家にお話しください。
傷病別の詳しい解説はこちら
精神疾患での障害年金申請について、傷病別に各記事で詳しく解説しております。
ご自身の該当する記事をご覧ください。
最終更新日 2025年5月13日 by 社会保険労務士 久保将之
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