うつ病で無職の方は障害年金をご検討ください【年間130万円受給できたケース】
目次
相談者 | 男性(30代)/無職 |
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傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金 2級 |
決定した年金額 | 約130万円 |
相談時の状況
5年ほど前から激しい被害妄想により職場で暴力沙汰を起こしたり、強い疲労感から仕事も休みがちになり退職。アルバイトを探しても長続きせず、症状を悪化させ引きこもりの状態になっていたところ、お母様よりご相談をいただきました。
依頼から請求までのサポート
書類取得や作成まで全般的にサポートさせていただき請求まで進めていきました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定しました。
生活への不安が軽減され、前向きに治療に専念していきたいと言っておられました。
愛知障害年金相談センターの実績
愛知障害年金相談センターでは、上記のように、本来貰えるはずの障害年金をもらい損なわないよう、6,000件以上の相談実績、豊富な申請経験、需給実績を持つ専門家としてノウハウを提供させて頂きます。
サポートさせていただいた障害年金の受給決定率は93%を誇ります。
是非お気軽に無料相談をご利用ください。
障害年金受給の3要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要がございます。
(1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気に対して医師の診察を受けることが必要です。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
(2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
・保険料を免除された期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
(3)障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害があることが必要です。
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
社労士に依頼するメリット
障害年金の申請は,
“診断書”と“申立書”
が重要です!!
診断書に関して
お医者さまは医療のエキスパートですが、障害年金請求の専門家というわけではありません。
障害年金請求の場合、独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。
・障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかった…
・重要な日付が違っていた…
・記載する箇所が抜けていた・・・
上記のようなことが頻繁にあります。
そうすると、2級の障害年金がもらえると思っていたのに、3級になってしまった。
あるいは、不支給になってしまいどうしていいかわからないとあわてて相談にみえる方も数多く見えます。
残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。
最初が肝心です。
お医者さまに最初にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。
申立書に関して
ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。
また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
診断書はある時点の病気やケガの状態を表します。
申立書は、
・発病から現在までの治療
・日常生活の様子
・就労状態
上記を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
障害年金の受給を左右する重要な書類なのに、誰も内容についてアドバイスをしてくれません。あるいは無責任な間違ったアドバイスにより、本来もらえるはずの金額より、低い年金しかもらえなくなってしまうこともあります。
重要なポイント
障害年金請求で重要なポイントは、提出する書面に
『実態が正確に書かれていること』
『診断書と申立書が矛盾していないこと』
上記の2点です。
ただこれには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に上手に説明するのは至難の業。
申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。
これにより、
『障害年金が不支給になってしまった』
『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』
ということがあるのも現実です。
専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。
また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合ですと、案外スムーズにすすみます。
大変な思い、面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。
ご相談の流れ
①メールか電話で無料相談(面談の予約)
まずはお電話かメールで無料相談をご利用ください。
【お問い合わせ】
052-740-6601(受付時間:月~土 9:00~19:00)
当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
※お電話でご予約いただく際に、「住所」「氏名」「電話番号」「初診日」「加入年金制度」「傷病について」など、お聞きする場合がありますのでご了承ください。
メールや電話で伝えきれないこともたくさんあると思いますので、愛知障害年金相談センターでは、面談でのご相談をおすすめしています。
電話・メールで予約して面談でのご相談まで無料で承っています。
②ヒアリング・アドバイス
お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。
土曜日も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
無料相談では、愛知障害年金相談センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。
・書類記入上の注意点
・主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点
上位の注意点についてアドバイスさせていただきます。
あなたが抱えているお悩みに丁寧に対応させていただきます。