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変形性膝関節症・大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級を取得、年額約70万円を受給できたケース

事例の概要

性別(年代): 男性(50代)・一般就労(トラック運転手)
傷病名: 変形性膝関節症、大腿骨骨頭壊死
居住地: 愛知県春日井市
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3
受給額: 年額約70万円

この事例のポイント

  • MRI検査により大腿骨骨頭壊死と診断され、人工膝関節置換術を受けた後も就労制限が継続していたことから、障害厚生年金3級が認定されました。
  • 復職後も長距離運転や荷物の積み下ろしが困難で、職場の配慮を受けながら勤務している実態を丁寧に申請書類へ反映しました。
  • 当センターでは初診日証明の取得、病歴就労状況等申立書の作成、診断書内容の確認・調整まで一貫してサポートしました。
  • 障害厚生年金3級が決定し、年額約70万円の受給につながりました。

相談時の相談者様の状況

 運送会社でトラック運転手として勤務していたところ、トラックへ乗り込もうとした際に左膝へ激しい痛みが生じました。整形外科を受診しましたが、当初のレントゲン検査では異常が認められず、痛み止めや湿布による保存的治療が行われました。

 その後も痛みは不規則に続き、詳しい検査を希望して転院した結果、MRI検査により大腿骨骨頭壊死と診断されました。保存療法では改善が見込めず、人工膝関節置換術を勧められ、専門医療機関で手術を受けることとなりました。

 左膝の痛みが強くなったことで一時休職し、人工膝関節置換術を受けた後はリハビリを経て職場へ復帰しました。しかし、術後もトラックの長距離運転や頻繁な乗り降り、荷物の積み下ろしなど膝へ大きな負担がかかる業務は困難な状態が続き、短距離・短時間の運転へ業務が制限され、周囲の援助を受けながら勤務を続けていました。

 一人暮らしで生活していたこともあり、今後も現在の仕事を続けられるのかという大きな不安を抱えながら生活されていました。

相談から請求までのサポート

 同僚から「障害年金を受給できる可能性があるのではないか」と勧められたものの、何から始めればよいか分からず、インターネットで障害年金について調べ、当センターへご相談いただきました。

 初回相談では、人工関節置換術後も就労上の制限が継続していることや、職場から継続的な配慮を受けている状況を詳しく確認しました。障害年金は「働いているから受給できない」という制度ではなく、日常生活や就労への支障を総合的に判断する制度であることをご説明し、受給の可能性があると判断しました。

 当センターでは、初診日の証明書類の取得をはじめ、受診経過を整理した病歴就労状況等申立書の作成をサポートしました。また、診断書についても実際の就労制限や人工関節置換術後の状態が適切に反映されるよう内容を確認し、実態に沿った申請書類となるよう支援しました。

結果

障害厚生年金3級が認定され、年額約70万円を受給できました。

就労を継続している状況でも、人工関節置換術後の機能障害や就労制限が適切に評価され、障害年金の受給につながりました。

担当社労士からのコメント

 人工関節置換術を受けた方は、復職されている場合でも障害年金の対象となる可能性があります。しかし、「働いているから受給できない」と誤解され、ご相談をためらわれる方も少なくありません。本件でも、実際の勤務状況や職場で受けている配慮、身体機能の制限を丁寧に整理し、診断書や申立書へ反映したことが重要なポイントとなりました。変形性膝関節症や大腿骨骨頭壊死でお悩みの方は、お一人で判断せず、まずはお気軽に愛知障害年金相談センターへご相談ください。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

変形性膝関節症や大腿骨骨頭壊死でも、症状や人工関節置換術後の状態によっては障害年金を受給できる可能性があります。愛知障害年金相談センターでは、相談実績10,000件以上、受給決定率95%以上の実績をもとに、「変形性膝関節症 障害年金」「大腿骨骨頭壊死 障害年金」の申請をサポートしています。初回相談は無料、成果報酬制のため安心してご相談いただけます。名古屋・愛知を中心に全国対応しており、電話・LINE・メール・オンライン相談にも対応しています。

 

執筆者情報
執筆者画像
久保社会保険労務士事務所 社会保険労務士 久保 将之
保有資格 社会保険労務士・簿記2級
一言 障害年金は制度自体が複雑で分かりにくいというところから、請求者が多大な苦労をしてしまうということがあります。 私は障害年金の専門家として、各傷病ごとの診断書の記載内容のポイント、効果的な申立書の作成をサポートします。
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