障害年金に関する100の質問
目次
カテゴリ①:受給対象・等級(Q1〜Q16)
Q1. 障害年金とはどのような制度ですか?
病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、国から生活を支えるために支給される公的な年金制度です。老齢年金と同じ公的年金の一つであり、現役世代であっても一定の条件を満たせば受給が可能です。原則として、個別の症状や障害の程度によって国(日本年金機構等)が受給の可否を判断します。
Q2. 障害年金には何種類ありますか?(障害基礎年金・障害厚生年金の違い)
主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらの対象になるかは、初診日(病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって決まります。国民年金加入者(自営業、学生、専業主婦など)は基礎年金、厚生年金加入者(会社員など)は厚生年金となります。
Q3. 障害基礎年金と障害厚生年金は併給できますか?
同一の病気やケガ(事由)であれば、併給される場合があります。障害厚生年金の1級または2級に該当すると認定された場合、障害基礎年金もあわせて支給されます。ただし、全く別の事由による場合は併合審査となるか、いずれかを選択することになります。個別事情によりますので、正確な判断は専門家にご相談ください。
Q4. 障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?
国が定める「障害認定基準」に基づき、日常生活や就労にどの程度支障があるかによって総合的に判断されます。目安として、1級は「他人の介助が常に必要な状態」、2級は「日常生活に著しい制限を受ける状態」、3級(厚生年金のみ)は「労働に著しい制限を受ける状態」とされています。ただし、最終的な等級判定は日本年金機構等による審査結果によります。
Q5. 障害手当金(一時金)とは何ですか?
障害厚生年金の3級よりもやや軽い障害が残った場合に、年金ではなく「一時金」として1回限り支給される制度です。初診日に厚生年金に加入していたことが前提となります。原則として、初診日から5年以内に症状が固定しており、労働に制限を受ける状態であることが受給要件とされています。
Q6. 自分が障害年金の対象になるかを確認する方法はありますか?
年金事務所で保険料の納付記録を確認し、主治医に診断書の作成が可能か相談することで大枠の確認が可能です。より確実にご自身の症状が認定基準に該当する可能性があるかを知りたい場合は、社会保険労務士の無料診断等をご活用いただくことをお勧めします。最終的な判断は審査機関によります。
Q7. 身体障害者手帳と障害年金の等級は同じですか?
いいえ、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳と障害年金は根拠となる法律や審査の基準が全く異なるためです。手帳を持っていなくても障害年金を受給できるケースや、逆に手帳の等級が高くても年金は不支給となるケースが存在します。
Q8. 精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動しますか?
完全には連動しておらず、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。精神疾患の場合、診断書の評価項目に共通部分が多いため結果的に等級が一致するケースは多いですが、それぞれ独立した審査が行われるため、個別事情により異なる結果になることがあります。
Q9. 障害年金は何歳から何歳まで受給できますか?
原則として、20歳から65歳の誕生日の前々日までに初診日がある方が申請・受給の対象となります。受給開始後については、障害の状態が続く限り65歳以降も一生涯受け取れる場合(永久認定)と、定期的な更新が必要な場合(有期認定)があります。ただし、65歳以降は老齢年金との選択や調整が必要になるケースがあります。
Q10. 20歳前に発症した場合、障害年金はもらえますか?
はい、20歳前に初診日がある場合でも「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となる可能性があります。この制度では、20歳に達した日(または障害認定日)から受給申請が可能です。ただし、通常の障害年金とは異なり、ご本人の所得制限が設けられている点に注意が必要です。
Q11. 老齢年金と障害年金は同時にもらえますか?
原則として、65歳未満の場合はどちらか一方を選択して受給することになり、同時にはもらえません。65歳以上になると、「障害基礎年金と老齢厚生年金」といった一部の組み合わせに限り、同時に受け取ることができるようになります。どちらを選択するのがご自身にとって有利かは、年金事務所での試算等の個別確認が必要です。
Q12. 障害年金はいくらもらえますか?(年額の目安)
加入していた年金制度(基礎か厚生か)、認定された等級、配偶者や子の有無などによって受給額は大きく変動します。例えば、障害基礎年金2級の場合は年額約81万円(※年度により改定あり)です。障害厚生年金の場合は、これまでの給与額や加入期間に基づく「報酬比例部分」が加算されるため、個別に計算する必要があります。
詳しくは日本年金機構の公式サイトをご覧ください。
Q13. 配偶者や子の加算はつきますか?
はい、受給要件を満たす配偶者や子がいる場合、年金額に加算が行われます。障害基礎年金には「子の加算」が、障害厚生年金(1級・2級のみ)には「配偶者の加給年金」が上乗せされます。ただし、生計維持要件や対象者の年齢制限があるため、申請時に条件を満たしているか確認が必要です。
Q14. 障害年金は非課税ですか?
はい、障害年金として受け取るお金は全額が非課税です。そのため、障害年金に対して所得税や住民税がかかることはありません。また、毎年の確定申告において、障害年金を収入として申告する必要もありません。
Q15. 障害年金は一生もらえますか?
障害の状態によって「永久認定」と「有期認定」に分かれるため、必ずしも一生もらえるとは限りません。手足の切断など症状が固定していると見なされる「永久認定」の場合は一生涯受給できます。一方、精神疾患など症状が変化する可能性がある「有期認定」の場合は1〜5年ごとの更新審査があり、状態が改善したと判断されれば支給停止になることもあります。
Q16. 障害年金の受給者数や認定率の傾向はどうなっていますか?
全体として受給者数は増加傾向にあり、特に精神疾患での受給割合が高まっています。認定率の地域差をなくすためのガイドライン等が整備されていますが、実際の認定は提出された診断書や申立書の内容によって大きく左右されます。最終的な受給決定は審査機関の判断となります。
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カテゴリ②:申請手続き・必要書類(Q17〜Q32)
Q17. 障害年金の申請の流れを教えてください。
年金事務所での初診日や納付要件の確認から始まり、医師への診断書作成依頼、ご自身による申立書の作成を経て、年金事務所等へ書類一式を提出するという流れになります。準備には数ヶ月かかることが一般的です。
Q18. 申請から結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
申請書類を提出してから結果(年金証書または不支給決定通知)が届くまでは、おおむね3〜4ヶ月程度かかります。ただし、書類に不備がある場合や、審査が難航するケースでは半年以上かかることもあります。
Q19. 申請に必要な書類は何ですか?
主な必要書類は、年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、医師が作成する「受診状況等証明書」と「診断書」、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」などです。個別の状況により追加書類が必要になる場合があります。
Q20. 初診日とは何ですか?
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害年金の受給要件や加入制度(基礎か厚生か)を決定するための非常に重要な基準日となります。
Q21. 初診日が分からない場合はどうすればいいですか?
過去の診察券、お薬手帳、領収書、健康診断の記録などを探し、手がかりとなる資料を集める必要があります。どうしても特定できない場合は、専門家である社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。
Q22. 初診日を証明する書類にはどのようなものがありますか?
代表例は、初めて受診した医療機関に作成してもらう「受診状況等証明書」です。カルテが破棄されている場合は、第三者からの申立書や、当時の診察券、紹介状などの客観的資料を用いることもあります。
Q23. 保険料納付要件とは何ですか?
初診日の前日において、それまでの年金加入期間のうち3分の2以上保険料を納付(または免除)しているか、あるいは直近1年間に未納がないこと等を求める要件です。これを満たさないと原則として申請できません。
Q24. 保険料を未納にしていた期間がありますが、申請できますか?
未納期間があっても、初診日の前日時点で「3分の2要件」または「直近1年要件」のいずれかを満たしていれば申請可能です。個別の納付状況についての正確な判断は、年金事務所で記録を確認する必要があります。
Q25. 受診状況等証明書とは何ですか?
初診日を証明するために、初めて受診した医療機関の医師に作成してもらう書類です。初診の病院と、現在の診断書を作成する病院が異なる場合に必要となります。
Q26. 診断書はどの医師に書いてもらえばいいですか?
原則として、現在の主治医(障害の原因となる傷病を専門とする医師)に作成を依頼します。精神疾患なら精神科医など、傷病の種類によって適切な診療科が異なります。
Q27. 病歴・就労状況等申立書はどう書けばよいですか?
発病から現在までの日常生活の支障や就労状況、通院歴などを、ご自身の言葉で具体的に時系列で記入します。診断書だけでは伝わりにくい実際の生活の困難さを審査機関に伝える重要な書類です。
Q28. 病歴・就労状況等申立書を書く際の注意点は何ですか?
事実に基づき客観的かつ具体的に記載することと、医師の作成した診断書の内容と矛盾が生じないようにすることです。症状を過小評価せず、日常生活で困っていることをありのままに書くことが重要です。
Q29. 認定日請求と事後重症請求の違いは何ですか?
認定日請求は、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)の時点での症状に基づいて請求する方法です。事後重症請求は、認定日時点では症状が軽くても、その後症状が悪化し、現在の状態で請求する方法を指します。
Q30. 遡及請求(過去分の受給)はどこまで可能ですか?
認定日請求が認められた場合、最大で過去5年分まで遡って年金を受け取ることが可能です。ただし、認定日当時の状態を証明する診断書が必要であり、必ずしも全てのケースで遡及が認められるわけではありません。
Q31. 申請の窓口はどこになりますか?(年金事務所・市区町村)
初診日に国民年金に加入していた場合(障害基礎年金)は、お住まいの市区町村役場です。初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)や第3号被保険者だった場合は、年金事務所となります。
Q32. 申請手続きをすべて自分で行うことはできますか?
はい、ご自身で行うことは可能です。しかし、制度が複雑で書類の準備や申立書の作成に専門的な知識を要するため、手続きの負担を減らし、適切な認定を受けるために社労士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
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カテゴリ③:傷病別の疑問(Q33〜Q52)
Q33. うつ病でも障害年金は受給できますか?
原則として、うつ病も対象となります。ただし、日常生活や就労に著しい支障が出ていることが条件であり、通院や服薬を続けていても症状が改善せず、国が定める認定基準を満たす必要があります。
Q34. 双極性障害(躁うつ病)は対象になりますか?
はい、対象になります。躁状態とうつ状態の波によって、日常生活や就労にどの程度影響を及ぼしているかが審査のポイントとなります。
Q35. 統合失調症で申請する場合のポイントは何ですか?
幻覚や妄想などの症状の重さに加え、それによって対人関係や日常生活、就労にどのような制限が生じているかを、診断書や申立書で具体的に伝えることがポイントになります。
Q36. 発達障害(ASD・ADHD)で受給できますか?
はい、受給の対象となります。幼少期からの状況だけでなく、現在の日常生活や労働環境においてどのような援助が必要な状態であるかが総合的に判断されます。
Q37. 知的障害でも申請できますか?
申請は可能です。原則として出生日が初診日として扱われ、療育手帳の判定結果や日常生活能力の程度などが審査の重要な基準となります。
Q38. 不安障害・パニック障害は対象になりますか?
これらを含む「神経症」は、原則として対象外とされています。ただし、うつ病などの精神病の病態を併発していると医師が判断した場合は、対象となるケースがあります。
Q39. PTSD・適応障害は対象になりますか?
これらの神経症圏の疾患も原則対象外ですが、うつ病などの精神病態を併発している場合は対象になり得ます。ご自身の症状が該当するかどうかは、主治医の判断や診断書の内容によります。
Q40. 高次脳機能障害でも申請できますか?
はい、申請可能です。事故や脳血管疾患などの原因により記憶障害や注意障害が生じ、日常生活や仕事に支障をきたしていることが、客観的な検査結果や生活状況から確認できるかがポイントになります。
Q41. 認知症は障害年金の対象になりますか?
対象になり得ます。年齢要件(原則65歳未満に初診日があること)を満たしており、日常生活に常時介助が必要な状態などであれば、認定の可能性があります。
Q42. がんで障害年金を受給できますか?
はい、対象です。がんそのものによる衰弱だけでなく、抗がん剤治療や手術の副作用・後遺症によって日常生活や就労に著しい制限がある場合も対象となります。
Q43. 人工透析を受けていますが、対象になりますか?
人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級の対象となります。初診日や保険料納付要件を満たしていれば、申請により受給が認められる可能性が高いケースです。
Q44. 心疾患(ペースメーカー・ICD等)で受給できますか?
ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している場合、原則として障害年金3級の対象となります(初診日が厚生年金の場合)。症状によってはさらに上位の等級になることもあります。
Q45. 脳梗塞・脳出血の後遺症で申請できますか?
はい、後遺症による麻痺や言語障害も申請の対象です。症状が固定したと医師が判断した場合は、初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる特例もあります。
Q46. 糖尿病・糖尿病性合併症で対象になりますか?
糖尿病そのものではなく、糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症、神経障害などの「合併症」によって、視力低下や人工透析が必要になるなどの状態に進行した場合に対象となります。
Q47. リウマチ・線維筋痛症で申請できますか?
はい、関節の変形や強い痛みがあり、日常生活の動作(歩行、着替えなど)に大きな制限が生じている場合は、申請の対象となります。
Q48. 人工関節・人工骨頭で受給できますか?
人工関節や人工骨頭を挿入・置換した場合、原則として障害年金3級の対象となります。ただし、初診日が厚生年金加入期間中であることが前提となります。
Q49. 視覚障害・聴覚障害の認定基準はどうなっていますか?
国の定める基準(視力、視野の欠損度合い、聴力レベルなど)に基づき、客観的な検査数値によって厳格に等級が判定されます。
Q50. 難病(指定難病)でも障害年金は対象になりますか?
はい、難病であっても、その病気によって日常生活や就労に支障が生じていれば対象となります。病名ではなく「現在の障害の状態」が審査の基準となります。
Q51. 複数の傷病がある場合、合わせて認定されますか?
複数の傷病がある場合、それぞれの障害の状態を併せて総合的に判断する「併合認定」が行われ、より上位の等級に認定される可能性があります。
Q52. 子どもの頃からの病気・障害は20歳前障害として扱われますか?
はい、原則として20歳に達した日(またはその後症状が該当した日)を基準とする「20歳前傷病による障害基礎年金」として扱われます。
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カテゴリ④:就労・収入・他制度との関係(Q53〜Q66)
Q53. 働いていても障害年金は受給できますか?
受給することは可能です。ただし、精神疾患などで「労働に著しい制限がある」ことを理由とする等級(2級など)の場合、就労の形態や実態によっては審査に影響を与えることがあります。
Q54. 正社員として働きながらでも申請できますか?
可能です。ただし、特に精神疾患での申請は「日常生活や就労に支障がない」と判断されるリスクがあります。会社から特別な配慮を受けていることなどを客観的に証明する必要があります。
Q55. 障害者雇用で働いていますが受給できますか?
障害者雇用での就労は、周囲からの特別な配慮(労働時間の短縮、業務内容の軽減など)を受けていると見なされるため、働きながらでも受給できる可能性は十分にあります。
Q56. アルバイト・パートでも申請できますか?
勤務日数や時間が制限されていたり、職場で配慮を受けていたりする実態があれば、申請・受給は可能です。
Q57. 収入が多いと障害年金は減額されますか?
通常の障害年金(初診日が20歳以降)であれば、収入による減額や支給停止はありません。ただし、「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみ、所得制限が設けられています。
Q58. 障害年金と傷病手当金は同時に受け取れますか?
同一の事由で両方を受け取る場合、調整が行われます。原則として障害年金が優先され、傷病手当金の額が障害年金を上回る場合にその差額のみが支給されます。
Q59. 失業保険(雇用保険)と併給できますか?
併給可能です。ただし、失業保険は「いつでも働ける状態」であることが前提の制度であるため、障害年金の申請(働けない状態の主張)と矛盾が生じないか注意が必要です。
Q60. 生活保護と障害年金は併給できますか?
併給は可能ですが、障害年金として受け取った額の分だけ生活保護費が減額されるため、トータルの受取額は原則として変わりません。ただし「障害者加算」がつく場合があります。
Q61. 労災保険と障害年金は併給できますか?
同一の傷病で受給する場合、併給は可能ですが、障害年金は全額支給され、労災保険の給付額が一定割合減額調整されます。
Q62. 自立支援医療と障害年金は別ですか?
管轄する窓口や審査基準が異なる全く別の制度です。そのため、自立支援医療を受けていても、別途で障害年金の申請を行う必要があります。
Q63. 障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、手帳がなくても申請は可能です。手帳と年金は全く別の制度であり、審査の基準も異なるため、手帳の有無が年金の受給を直接左右することはありません。
Q64. 海外在住でも障害年金は申請・受給できますか?
日本の年金制度に加入し、初診日や納付要件などの条件を満たしていれば、海外在住であっても日本の年金事務所等を通じて申請や受給が可能です。
Q65. 退職後でも障害年金は申請できますか?
はい、退職後であっても、初診日当時に該当する年金制度に加入しており、要件を満たしていれば申請可能です。
Q66. 障害年金を受給すると、税金や社会保険料に影響はありますか?
障害年金は非課税所得であるため、所得税や住民税が増えることはありません。また、社会保険料の算定基礎にも含まれないため影響はありません。
働きながらの申請や、他制度との調整など個別のご不安も丁寧にサポートします。
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カテゴリ⑤:不支給・審査請求・更新・額改定(Q67〜Q80)
Q67. 障害年金が不支給になることはありますか?
はい、初診日や納付要件を満たしていない場合や、障害の状態が国が定める認定基準に達していないと審査機関が判断した場合、不支給となることがあります。
Q68. 不支給になる主な理由は何ですか?
「初診日が証明できない」「保険料の納付要件を満たしていない」「診断書の内容から、認定基準に該当しないと判断された」などが主な理由として挙げられます。
Q69. 不支給通知が届いたら、もう諦めるしかないですか?
諦める必要はありません。決定に不服がある場合は「審査請求」を行う、または症状が悪化した際などに再度初めから申請をやり直す「再請求」といった選択肢があります。
Q70. 審査請求とは何ですか?どのくらいの期間内に行いますか?
不支給などの決定に対して不服を申し立てる手続きです。決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、社会保険審査官に対して行います。
Q71. 再審査請求はどのようなものですか?
最初の審査請求の結果(棄却など)にも納得がいかない場合に、さらに上の機関である「社会保険審査会」に対して行う二度目の不服申し立て手続きです。
Q72. 審査請求が認められる確率はどのくらいですか?
決定が覆る確率(容認率)は全体として10〜15%程度と決して高くありません。そのため、最初の請求段階で完璧な書類を準備することが極めて重要です。
Q73. 一度不支給だった案件を再申請(再裁定請求)することはできますか?
はい、可能です。一定期間が経過して症状が悪化した場合や、新たな証拠が見つかった場合などに、再度書類を揃えて「再裁定請求」を行うことができます。
Q74. 更新(障害状態確認届)とは何ですか?
「有期認定」を受けた場合、1〜5年ごとの指定された年に診断書(障害状態確認届)を提出し、引き続き受給基準を満たしているかの審査を受ける手続きです。
Q75. 更新で等級が下がる・止まることはありますか?
はい、更新時の診断書の内容により、症状が改善したと判断されれば等級が下がったり、支給が停止されたりすることがあります。
Q76. 更新で不利にならないためのポイントはありますか?
日頃から主治医と良好なコミュニケーションを取り、日常生活での不便さや支援の必要性を正確に伝えておくことが重要です。診断書が実態より軽く書かれないよう注意が必要です。
Q77. 額改定請求はどのような場合に行いますか?
受給中に症状が悪化し、現在の等級よりも重い等級に該当すると思われる場合に行う手続きです。認められれば、より上位の等級に改定されます。
Q78. 症状が悪化した場合、いつ額改定を請求できますか?
原則として、年金を受け取る権利が発生した日、または前回の診査日から「1年を経過した日」以降であれば請求可能です(一部の明らかな症状悪化の場合は特例があります)。
Q79. 障害年金の支給停止後、再開する方法はありますか?
症状の改善により支給停止となった場合でも、再び症状が悪化し等級に該当する状態になったときは「支給停止事由消滅届」を提出することで、支給を再開させることが可能です。
Q80. 不支給後に社労士に依頼するメリットは何ですか?
不支給の原因(書類の不備、症状の表現不足など)を専門家が正確に分析し、適切な対策を講じることができる点です。自力でやり直すよりも認定される可能性が高まります。
不支給通知が届いてお困りの方や、更新手続きに不安がある方もご相談ください。
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カテゴリ⑥:社労士への依頼・費用(Q81〜Q92)
Q81. 障害年金の申請を社労士に依頼するメリットは何ですか?
複雑な手続きの負担や精神的ストレスを大幅に軽減できることです。また、専門知識に基づき適切な書類作成のサポートを行うため、受給確率の向上が期待できます。
Q82. 自分で申請する場合と、社労士に依頼する場合では結果に差が出ますか?
制度上の審査基準は同じですが、診断書の記載漏れを防いだり、申立書で生活の支障を的確に伝えたりするノウハウの差によって、社労士に依頼した方が適正な等級で認定されやすい傾向があります。
Q83. 社労士に依頼するとどこまで代行してもらえますか?
年金記録の確認から始まり、受診状況等証明書の取得、医師への診断書作成依頼書の作成、申立書の作成、年金事務所への提出代行まで、申請に関わるほぼ全ての手続きを代行します。
Q84. 依頼から受給決定までの流れを教えてください。
これまでの病歴等のヒアリング後、社労士が書類の取り寄せや作成を進め、年金事務所に提出します。提出から約3〜4ヶ月後に結果の通知が届き、受給決定となれば指定口座に年金が振り込まれます。
Q85. 費用はいくらかかりますか?(着手金・受給決定後支払いの目安)
一般的には、初期費用としての着手金(無料のケースもあり)と、受給が決定した場合の受給決定後支払い(年金額の2ヶ月分、または初回振込額の10〜15%など)が発生することが多いです。
Q86. 不支給だった場合、費用はどうなりますか?
「受給決定後のお支払い」を採用している事務所の場合、不支給となった際にサポート費用を支払う必要はありません。ただし、最初にお支払いいただいた着手金や事務手数料(手続きに必要な実費)は返金されないのが通常です。
Q87. 着手金なし・完全受給決定後支払いは可能ですか?
はい、当事務所をはじめ「着手金無料・完全後払い(実費を除く)」の料金体系を採用している事務所は多く、初期費用の負担なくご依頼いただくことが可能です。
Q88. 他の社労士事務所から断られた案件でも相談できますか?
ご相談可能です。他の事務所で難しいと判断されたケースでも、別の角度から初診日の証明を試みたり症状を洗い直したりすることで、受給につながる可能性があります。
Q89. 遠方(県外・全国)からでも依頼できますか?
多くの事務所で全国対応を行っています。電話、メール、オンライン面談などを活用することで、一度も直接お会いすることなく遠方からでもスムーズに手続きが可能です。
Q90. オンライン・電話・LINEのみでの相談・依頼は可能ですか?
はい、可能です。体調が優れない方や外出が難しい方のために、LINEや電話、Zoom等のオンラインツールのみでのご相談やご依頼も承っております。
Q91. 家族や支援者が本人の代わりに相談・依頼できますか?
ご本人の体調不良などにより直接のやり取りが難しい場合は、ご家族や支援機関・医療機関の方(ソーシャルワーカーさんなど)が代理で相談し、手続きを進めることが可能です。
Q92. 成年後見人がついている場合でも依頼できますか?
はい、成年後見人や保佐人、補助人がついている方からのご依頼も可能です。その場合、契約等の手続きは成年後見人等の方と進めさせていただきます。
初期費用0円の完全後払い制など、安心してご依頼いただける料金体系です。
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カテゴリ⑦:当事務所について(Q93〜Q100)
Q93. 貴事務所の特徴・強みは何ですか?
障害年金に特化した専門性と、豊富な受給実績が強みです。これまで累計10000件超えのご相談をいただき、受給決定率は95%を超えています。丁寧なヒアリングを通じて「生活の困難さ」を審査機関に正確に伝える書類作成のノウハウに長けています。
Q94. 代表社労士の経歴・実績を教えてください。
社会保険労務士登録後、障害年金業務に特化して2500件以上の申請サポートを行ってきました。複雑な案件や不支給からの審査請求事案も多数解決に導いた実績があります。
Q95. 受任件数・受給決定実績はどのくらいですか?
これまでに年間1500件以上のご相談をいただき、受給決定実績は非常に高い水準を維持しています。特に精神疾患や難病などの複雑なケースで高い実績を残しています。
Q96. 対応エリアはどこですか?
全国対応を行っております。対面でのご相談は愛知県名古屋市内を中心としておりますが、オンラインや電話でのやり取りを通じて、日本全国どこからでもご依頼が可能です。
Q97. 相談料は無料ですか?
はい、初回のご相談は無料です。ご自身の症状で受給できる可能性があるかどうかの見立てや、今後の流れについて丁寧にご説明いたします。
Q98. 相談はどのような方法でできますか?(対面・電話・オンライン・LINE)
ご都合や体調に合わせて、対面面談、お電話、Zoomなどでのオンライン面談、LINEチャットの中から、体調へのご負担が少ない方法をお選びいただけます。
Q99. 受任できないケースはありますか?
明らかに要件(初診日の証明が絶望的、納付要件を満たしていない等)を欠いており、いかなる手段を用いても受給の可能性が極めて低いと判断される場合は、ご依頼者様の不利益を防ぐために受任をお断りするケースがございます。
Q100. 受任から受給開始まで、平均どのくらいの期間ですか?
ご依頼いただいてから書類を提出するまでに約1〜2ヶ月、提出から審査結果が出るまでに約3〜4ヶ月かかります。ご相談から初回の年金振込までおおむね半年程度かかるのが平均的です。
障害年金の手続きでお悩みなら、実績豊富な当事務所へお任せください。
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【監修者】久保 将之(社会保険労務士/愛知障害年金相談センター/久保社会保険労務士事務所 代表)
障害年金専門の社労士として、愛知県名古屋市を中心に累計10,000件超のご相談、2,500件以上の申請サポートを担当。うつ病や発達障害などの精神疾患をはじめ、人工関節などの肢体障害、脳血管障害、がん、心疾患、難病など、幅広い傷病の障害年金申請に精通。地域の就労支援施設や特別支援学校、難病患者団体等での「障害年金勉強会」の講師実績も多数。受給決定率95%超。
【注意事項】
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額・遡及額は個別の納付記録や家族構成等により異なります。
※障害年金の受給要件、等級判定の根拠は、国民年金法・厚生年金保険法および障害認定基準に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案(受給の可能性や見込み金額など)については、当センターの無料相談にてご確認ください。