名古屋を中心に愛知県全域で障害年金の申請をサポート!

愛知障害年金相談センター

運営:久保社会保険労務士事務所 名古屋の栄駅12番出口から徒歩3分

障害年金で遡及請求を申請するポイント

遡及請求とは

遡及請求とは、障害等級が認められた場合に、その日から遡って支給されるものです。

制度を知らなくて障害年金を請求していなかった場合に最大5年分を遡って請求できるものです。

遡及請求の手続き

遡及請求を行う場合は、以下の手続きが必要です。

初診日から1年6か月経過した時点の診断書現在の状態(請求時から3か月以内)の診断の2通が必要となり、その他の必要書類をそろえたうえでを轄の年金事務所に提出します。

審査の後、年金事務所から結果が通知されます。

遡及請求が認められた場合は、最大5年分が遡って給付が行われます。

遡及請求が認められない場合

遡及請求が認められなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。

遡及請求が認められない原因として多いのが認定日時点では症状が軽いため、というものです。

ですが、その後障害の状態が悪化することも十分あり得ます。この場合「事後重症請求」として請求を行うことで最近の障害の状態が認定基準を満たしていることが認められれば請求日以後から障害年金を受給することができます。

また、遡及請求では初診日が数年前ということも珍しくないため、実際の病態を正しく診断書に反映できていないために認められないこともあります。

1人で正しい状況を伝えるということが難しければ障害年金専門の社会保険労務士のサポートを受けることも手段の一つです。

 

まとめ

遡及請求をすることで、最大5年分を遡って障害年金の給付を受けることができます。

遡及請求に関する手続きに不安がある場合は、担当の年金事務所や障害年金専門の社会保険労務士に相談するようにしましょう。

最終更新日 2023年12月4日 by 社会保険労務士 久保将之

初回相談0円
サポート料金
アクセス
受給判定