腎機能障害で障害厚生年金2級を受給できたケース
相談者 | 男性(50代)/自営業 |
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傷病名 | 腎機能障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
決定した年金額 | 約192万円 |
相談時の状況
急性膵炎にて入院した際に糖尿病の指摘を受け、以降程食事療法を行っていたそうですが、約15年後に急激に数値が悪し障害者手帳を取得、週3日・1日5時間の透析治療を開始されたということで障害年金の対象になるのではとご相談いただきました。
依頼から請求までのサポート
継続的に受診されており、カルテもしっかり残っていたため、初診日証明の取得はスムーズで、診断書の依頼、申立書の作成から書類提出までサポートさせていただきました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定。 ご自身で会社を経営されている方でしたが、透析治療により時間も制限され、不安になっていた状況が解消されたと喜んでいただけました。
執筆者情報

久保社会保険労務士事務所
社会保険労務士
久保 将之
保有資格
社会保険労務士・簿記2級
一言
障害年金は制度自体が複雑で分かりにくいというところから、請求者が多大な苦労をしてしまうということがあります。 私は障害年金の専門家として、各傷病ごとの診断書の記載内容のポイント、効果的な申立書の作成をサポートします。