変形性股関節症で障害基礎年金3級を受給できたケース
相談者 | 男性(60代)/会社員 |
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傷病名 | 変形性股関節症 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
決定した年金額 | 約134万円 |
遡及額(2年10ヶ月) | 約380万円 |
相談時の状況
右股関節の痛みがあり整形外科を受診、検査の結果股関節症は末期の状態で6か月後に人工股関節手術、手術後も勤務を続けていましたが、職場の同僚から障害年金が受給できるのでは?との話を聞き、相談をいただきました。
依頼から請求までのサポート
術後から3年近く経過していましたが、当時の受診先の病院にも協力いただきました。
ご本人は日中仕事でなかなか時間がとれないため、診断書依頼から書類作成、提出まで全般的にサポートさせていただきました。
結果
無事、障害厚生年金3級で決定、人工関節手術後からの2年10ヶ月分の遡及も認められました。
執筆者情報

久保社会保険労務士事務所
社会保険労務士
久保 将之
保有資格
社会保険労務士・簿記2級
一言
障害年金は制度自体が複雑で分かりにくいというところから、請求者が多大な苦労をしてしまうということがあります。 私は障害年金の専門家として、各傷病ごとの診断書の記載内容のポイント、効果的な申立書の作成をサポートします。